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- 【相続した後どうする?】相続/【空き家・空き地の売却】空き家や空き地でお困りの方へ
CONTENTS
- 「子どもに相続する前に…」「親から相続した」不動産相続・遺産分割でお困りの方へ
- トラブルになる前に
- 不動産の相続に関する手続き方法
- 必要書類
-
権利譲渡・譲受時の
疑問やトラブル回避について -
相続した不動産をそのまま
空き家として放置する場合のデメリット -
相続物件を売却する
メリットや活用方法のご紹介 - 残置物撤去やゴミ処分サービスについて
- 空き家の特例控除や解体費用のご紹介
- 家族信託による権利譲渡の方法
-
相続のお悩みは一人で
抱えずぜひご相談ください
「子どもに相続する前に…」「親から相続した」
不動産相続・遺産分割でお困りの方へ
不動産の相続は遺産分割や相続税などでお困りになる方が多くいらっしゃいます。
- 実家を相続したが遠方に住んでいるため管理できない
- 不動産を兄弟姉妹でどのように分割すべきかわからない
- 相続した実家を売却するか賃貸にするかで迷っている
- 相続税の目安や節税方法があれば知りたい
このようなことでお悩みでしたら、狭山市・入間市の不動産会社「竹浪建装 不動産事業部」にご相談ください。こちらでは不動産の相続について解説していきます。
トラブルになる前に
相続手続きはトラブルが起きやすいものですが、中でも不動産相続は揉めやすいものです。例えば、不動産は金銭や株などのように分割することが難しく、相続人同士でトラブルになることがあります。また、被相続人が名義変更をしておらず手続きを進めるのが困難になるケースや、相続する財産が多く高額な譲渡所得税が課税されることでトラブルになってしまうケースもあります。
不動産の相続でトラブルにならないためにもご紹介する対策をぜひ行ってください。
資産目録を作る
相続手続きをスムーズに進めるためにも資産目録を作成しましょう。被相続人の死後だと財産の全容を把握するのが困難となるため、できれば生前のうちに進めておくことをお勧めします。ちなみに、財産は不動産や預貯金といったプラスのものだけでなく、借入金やローンなどのマイナスも含まれます。
相続税の確認
相続税は2015年に改正され、基礎控除額の引き下げと税率の一部引き上げられました。相続税対策をする場合は事前にある程度進めておくのがお勧めです。また、計算したら相続税がかからないというケースもあります。事前にしっかりと調査しておきましょう。
法定相続人の整理
相続が始まりましたら、最初の段階で全ての相続人を把握・確定させましょう。分割協議後であっても相続人の数が増えれば一からすべてやり直しとなってしまうためです。
不動産の相続に関する手続き方法
不動産の相続手続きは人生でそう何度も経験することではありません。「何から行えばいいのか」「どのような流れなのか」と不安を感じている方も多いことでしょう。
こちらでは不動産の相続に関する手続きの流れをわかりやすくステップ形式でご紹介していきます。スムーズに相続を進めるためにも、まずは大まかな流れを把握ください。
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STEP 01
相続する不動産の情報を集める 「固定資産納税通知書」「登記済権利証」「登記簿謄本」といった資料をもとに、相続対象となる不動産の地番や家屋番号といった情報を収集していきます。
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STEP 02
必要書類を取得する 不動産の相続にはさまざまな書類が必要となります。例えば法務局の名義変更手続きでは戸籍謄本が必要です。必要書類を集めていきましょう。
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STEP 03
相続人同士で遺産分割協議を行う 不動産をどのように相続するのか、分割の方法、売却する場合は誰が進めるのかなどを決定します。相続人全員で話し合い、全員の同意が必要です。
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STEP 04
相続登記申請に必要な書類を作成する 遺産分割協議後に相続登記申請に必要となる、以下の書類を作成します。- 相続関係説明図
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
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STEP 05
法務局へ登記申請を行う 集めた資料・作成した書類をまとめて法務局に提出し、登記申請を行います。手続きは時間と手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割評議書
- 遺言書がある場合は遺言書
- 相続対象となる不動産の固定資産税評価証明書
- →不動産登記申請を行う最新年度のもの(都税事務所・市区町村役場で取得)
- 相続対象となる不動産の登記事項証明書
- →不動産登記申請を行う最新年度のもの(法務局で取得)
- 相続登記申請書
- →複雑な内容となるため、司法書士に作成を依頼するのが一般的
権利譲渡・譲受時の
疑問やトラブル回避について
共有持分は売却できる?
共有持分とは、1つの不動産を複数で共有している場合、それぞれの共有者が持っている所有権の割合のことです。不動産を相続したケースでは、法定相続分が共有持分の割合となるのが一般的です。
共有持分は独断で売却可能ですが、あまり現実的ではありません。不動産の一部の権利のみとなるため、個人で購入しても使い道に困るためです。
兄弟トラブルを避ける遺産分割の方法
不動産の相続で兄弟間のトラブルを避けるためには売却して分割するのが一般的です。ここでは換価分割と代償分割についてご紹介していきます。
換価分割
不動産を売却して現金化=換価し、売却利益を相続人同士で分配する方法です。分配割合は遺産分割協議によって決定し、それに従って売却後に現金を分配します。売却際に相続人のうち誰かの名義で売却することになりますが、最終的に利益を分配しますので実質的には相続人全員で売却することになります。
代償分割
不動産を相続した相続人が残りの相続人に対して代償金を支払い、遺産分割を行う方法です。代償金は遺産分割協議にて決定し、それに従って支払われます。代償分割後に不動産を売却する場合、不動産を取得する相続人が形式的・実質的に売却する形となります。
相続した不動産をそのまま
空き家として放置する場合のデメリット
ご実家など遠方の建物を相続した場合、管理はどうしても難しくなります。しかし人の住まない家は劣化が進みやすく、わずか数年であっても資産価値は大きく低下する可能性があります。また、防犯上のリスクや毎年かかる固定資産税といったランニングコストのリスクもあります。将来的に住む予定や活用予定がない場合は、なるべく早く売却することをおすすめいたします。
相続物件を売却するメリットや活用方法のご紹介
管理が難しい場合は売却がおすすめ
遠方に住んでいて相続した不動産の管理を行えない、維持のために費用をかけられないという場合は売却がお勧めです。賃貸などのように副収入を得ることはできませんが、まとまった現金を得ることができます。
時間をかけても少しでも高く売りたいとお考えなら「仲介売却」、すぐに現金化したい場合や築年数が古い建物の売却なら「買取」がお勧めです。
賃貸用として活用する
相続した家の状態や立地が良いといったケースでは賃貸物件として活用する方法もあります。もちろん、相続した不動産がアパートやマンションとして経営していた物件であればそのまま引き継ぎ可能です。
建物が古く状態が悪い場合は費用をかけてリフォームを行うことが必要になります。竹浪建装では一貫対応でリフォーム工事もご相談いただけますので、手間やコストをカットして賃貸活用が可能です。新築同様の内装に直しますのでぜひお任せください。
駐車場にして収入を得る
駐車場経営は相続した土地の活用法として注目されています。古家がある場合は解体費がかかるものの、それ以外の初期費用は安く済ませられます。立地条件が良く駐車場需要が高い場合は安定した収入を得られるためお勧めです。ただし、立地が良くない場合は、固定資産税や住民税が増える可能性があるため、ご注意ください。
新たにアパートやマンションを建てて賃貸経営
更地にした土地の上にアパートやマンションを建築して賃貸経営する方法もあります。解体費用や建築費用などの初期費用は高額になりますが、立地が良ければ経営開始から数年程度で回収することが可能です。また、更地と比較すると固定資産税や都市計画税も抑えられます。
残置物撤去やゴミ処分サービスについて
相続した物件に残置物がある、ゴミが残っている場合は竹浪建装にご相談ください。貴重品等をお引取りいただければ、残置物やゴミはこちらで処分いたします。
空き家の特例控除や解体費用のご紹介
空き家の特例控除とは
平成28年度に「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。適用条件を満たす場合、取得した空き家を譲渡する際に得た利益から3,000万円を控除できます。
- 一人暮らしであった
- 被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであることが条件です。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 敷地のみを譲渡する、または耐震リフォーム後に譲渡しなければなりません。
- 相続から譲渡まで空き家である
- 相続後に誰かに賃貸している場合は適用されません
- 老人ホーム等への入居者も適用される
- 一定の要件を満たす場合、被相続人が老人ホームに入所している場合も控除が利用できます。
家族信託による権利譲渡の方法
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産の管理・運用を家族に任せる信託契約のことです。「認知症となり判断ができなくなる前に家族に財産管理を任せたい」というケースで利用されることがほとんどです。家族信託には財産を預ける「委託者」、財産の管理・運用を行う「受託者」、財産の利益を受けられる「受益者」の3つの役割があります。また、「家族」とついていますが、甥や姪はもちろん血の繋がりがないものの信頼できる第三者も受託者に選ぶことが可能です。
不動産を家族信託にする際のメリット・デメリットは?
家族信託は任意後見制度よりも柔軟性があり、投資や運用を自由に行うことが可能です。もちろん、不動産の修繕・建て替えや担保にして借り入れるといったこともできます。また、委託者が亡くなった後も「受託者に権限がある」ことは明確であるため、相続トラブルを回避しやすいのがメリットです。
ただし受託者に権利が集中してしまうため、人選や契約内容は慎重に検討を行わなければなりません。なぜ家族信託を活用するのか、その目的をはっきりとさせた上でじっくり検討していきましょう。
相続のお悩みは一人で
抱えずぜひご相談ください
不動産の相続は分割しにくく相続人同士でトラブルになりやすいものです。また法的な手続きも多いためお悩みの方も多いことでしょう。竹浪建装ではお客様一人ひとりとじっくり向き合い、不安を解消できるご提案を行います。不動産相続でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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